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マフラー規制強化!(バイク乗りの方必見)

更新日:2016年6月28日 カテゴリ:お知らせ

まとめ : 
現在社外マフラーを装着されているお客様は、現在車検適応しているマフラーであっても
車検に合格しなくなります。
早急に純正マフラー又は検査に合格したマフラーを手配お勧めします。 
※ヤフオク等から入手する場合、中古相場が高騰する恐れが有ります。
マフラー規制
改正概要
協定規則第51号の技術要件に適合することを義務付けます。
イ、市街地加速走行騒音要件
ロ、追加騒音規定(ASEP)要件
ハ、圧縮空気騒音要件
ニ、定常走行騒音規制の廃止
ホ、新車時の近接排気騒音規制の廃止等
適用時期
新型車(輸入自動車を除く)
 市街地加速走行騒音のフェーズ1
  平成28年10月1日
 市街地加速走行騒音のフェーズ2
  平成32年(N2カテゴリーにあっては平成34年)9月1日以降
上記以外の自動車
 市街地加速走行騒音のフェーズ1
  平成34年(N2カテゴリーにあっては平成35年)9月1日以降
 市街地加速走行騒音のフェーズ2
  平成34年(N2カテゴリーにあっては平成35年)9月1日以降
二輪自動車等の新車時における近接排気騒音規制の廃止関係
改正概要
二輪自動車等についても、協定規則第51号と同様に新車時の近接排気騒音規制を廃止し、新車時に測定のみを行うこととします。
適用時期
新型車(輸入自動車を除く)      : 平成28年10月1日以降
上記以外の自動車(継続生産車等) : 平成33年9月1日日以降
使用過程車の近接排気騒音の相対値化関係
改正概要
使用過程車に対する近接排気騒音規定は、これまで車両の種別ごとに一律の規制値を設けて規制する手法(以下絶対値という)により行ってきましたが、車両の型式ごとに新車時に測定された値と同等の近接排気騒音値を求める規制手法(以下相対値規制という)に移行します。 ただし、これまで絶対値規制が適用されていた使用過程車については、相対値規制を遡及適用せず、従前通り絶対規制を継続することとします。
使用過程車の消音器の改造防止関係
改正概要
使用過程車において新車時の騒音から悪化しない事を確認する相対値規制を採用することに伴い、使用過程車において、加速走行騒音を有効に防止するものであることが明らかでない消音機への改造または変l工(交換)を禁止することとします
適用時期
 ・フェーズ1の適用時期と同じ

よくあるご質問

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