駐車違反金が有り、未納の場合

駐車違反金が未納で車検が合格しない制度

平成16年に公布された改正道路交通法により、違法駐車対策関係として、放置車両に係る使用者責任の拡充、放置駐車取締り関係事務の民間委託、その他違法駐車対策の推進を図るための規定が整備され、平成18年6月1日から施行されました。
このうち、「放置車両に係る使用者責任の拡充」の一つとして、放置違反金を滞納して公安委員会による督促を受けた者は、車検時に、放置違反金を納付したこと又は徴収されたことを証する書面を提示しなければ自動車検査証の返付を受けることができないこととされました。これをいわゆる車検拒否制度といいます。

督促状を送付された方が車検を受けるとき

放置違反金等に係る督促状を送付された方は、放置違反金等を納付したこと又はこれを徴収されたことを証する書面を提示しなければ、自動車検査証の返付(検査に合格しても車検証を交付されない)を受けることができません。
放置違反金等を納付したこと又はこれを徴収されたことを証する書面とは、

  • 「領収証書」(自動車の使用者が指定金融機関等の窓口で放置違反金等を納付したときに交付されるもの)
  • 「納付・徴収済確認書」(滞納処分により放置違反金等を徴収されたとき、又は「領収証書」を紛失し警察署等に申請したときなどに自動車の使用者に交付されるもの) をいいます。
    督促状の納付書の納付期限が過ぎた方又は紛失した方は、納付書の再交付申請をしてください。

納付書の再交付申請

再交付申請の対象者

車両の使用者本人又は使用者本人から委任を受けた代理人ですが、以下のような方は、再交付できません。

  • 「弁明通知書のみが送付されている方
    納付期限が過ぎてから概ね2週間後に納付命令書と併せて納付書を送付しますので、そちらを使用してください。
  • 納付命令書が送付され納付期限が過ぎた方
    納付期限が過ぎてから概ね2週間後に督促状と併せて納付書を送付しますので、そちらを使用してください。

警察署窓口における申請交通課の窓口

受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分までの間
必要書類:「口頭」による申請となります。
申請者確認:

  • 車両の使用者本人が申請する場合は、本人であることが確認できる書類(運転免許証等)を提示してください
  • 代理人が申請する場合は、必要事項を記載した「委任状」を提示してください。
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