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よくあるご質問
車検Q&A
- なぜそんなに安くて早い車検が出来るのですか?
- 「ホリデー車検」は従来の車検をシステム化することで、効率を上げ低価格を実現いたしました。 立会い説明し、整備する箇所、しない箇所をお客様に決定して頂きます。さらに下廻り洗車・下廻り塗装・外部洗車・ワックス掛け・室内清掃・試運転など、法律で定められていない箇所を行いませんので、低価格で提供することができます。
- 短時間で出来るそうですが、どの程度の部品交換や整備するのですか?
- 立会い説明を行い、お車の良好な箇所、不良な箇所をプロのメカニックから、わかりやすくご説明致します。その上で、お客様からご要望のいただいた部位の整備を実施いたします。時間は、エンジンオイル交換・ブレーキオイル交換なら、ほとんどの場合、時間内に可能です。
- 不正改造例を教えて下さい。
- 以下に該当するものは保安基準に適合しない例で、車検は不合格になります。
- 車体形状に鋭い突起がある(エア・スポイラなど)
- テール・ランプのレンズにストライプ・テープ等を貼付
- ホーンがミュージック・タンク式エアーホーン
- 方向指示灯の点滅が著しく速いもの
- タイヤが車体外へ突び出している
- フロントガラス、運転席ガラス、助手席ガラスに着色ウインドゥフィルム
- バック・ミラー 非緩衝式、鋭い突起や片方しかないモノ
- フォグ・ランプが明るすぎるもの
- ヘッド・ライトが灯光の色違い
- シャコタン(車高を下げているもの)※最低地上高が9cm未満
- 車検に不合格になることがありますか?もし不合格になったときはどうなりますか?
- 違法改造車は当然不合格ですが、正常な車でも、マフラーの損傷が大きいもの(補修不可能)、フロントガラスのひび割れ、各灯火類の破損などがあった場合、車検に不合格となる場合がございます。不調な車、事故車などは、事前の整備が必要です。前もってご相談ください。
不合格の場合は、当社のメカニックが不良箇所の説明と、修理した場合の見積もりを差し上げます。車検合格のためには、不良箇所を整備した後、再車検となります。 小さな整備ですむ場合は、すぐに整備し車検を完了致しますので、少しお待ち頂くだけで結講ですが、大きな整備が発生した場合は、お車をお預かりして整備を実施し車検を完了することになりますが、担当メカニックが詳しくご説明しますので、日程、費用などご相談下さい。
車検満了日にまだ余裕がある時は、日を改めて整備に来て頂く場合もございます。
- 車検当日に必要なものは何でしょうか?
- 車検当日にお持ちいただくものは、
- 車検証
- 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責)
- 納税証明書
- 車検費用
- 車検ガイドブック(予約時に郵送をしますとお伝えし方のみ)
- 車検証はいつもらえるのですか?
- 新しい車検証は1週間ほどで出来上がります。新しい車検証がお手元に届くまでの期間は、弊社にて発行する保安基準適合証をお持ちいただくことで車検証がなくてもお車にお乗り戴けます。
- 車検後のアフターフォローはどうなっていますか?
- 次回の車検や定期点検のご案内を、はがきや電話等でご案内いたします。また立会い説明の時に、お客様とご相談いたしました後日整備の時期になりましたら、はがきや電話等でご案内させて頂きます。お車の調子の悪い時や、突発的な故障、事故等にも迅速にご対応させていただきますので、ご安心ください. お気軽にご連絡ください。
- 輸入車はホリデー車検でできますか?
- 輸入車は、部品手配・整備機器の都合上、ホリデー車検をご利用戴けない場合がございます。(輸入車でも一般に流通しているものであればほぼ対応可能ですが別途料金が必要になります)
- 4WD、1BOXはなぜ追加になるのですか?1BOXの定義は?
- 法律で定められた点検項目が増え、作業が複雑になり、若干お時間を要する為、追加でいただいておりますエンジンが運転席の座席下にあるタイプのお車を1BOX車として定義させていただいております。
- 法人車、事業用の場合、ホリデー車検はできますか?
- 法人車につきましては、工場にご来店いただけることやお車の使用者が明確であるか等々の条件がございますので、基本的に受けられません。但し、オーナー自身がご来店する場合など例外もございますので、詳しくはスタッフまでお尋ね下さい。
- 前回バイク屋でマフラーを純正に戻して通してもらいました。出来ますか?
- 改造してあるモノを元に戻すことは当然出来ます。しかし車検が取れたからと言ってもう一度戻すことは、断じて出来ません。国の検査を委託されている機関になりますのでご理解下さい。バイク車検では、特に改造がネックで引っかかるケースが有ります。事前に相談がお勧めです。
- 自賠責保険を紛失しました、どうしたらよいでしょう
- 加入しているけど紛失した場合、時間が有れば前回車検を行ったところで再発行が可能だと思います。しかし労力を考えると以下の方法が良いと思います。通常24ヶ月で入る自賠責保険を25ヶ月で加入します。乗用車600円軽自動車で580円余分に必要になります。
- 車検証を紛失しました。どうしたらよいでしょう
- 車検証の再発行手続きが必要となります。専用の用紙に必要事項を記入し、捺印して提出が必要です。また車検の際に車検証が必要となりますので、車検証が紛失した状態で当日車検が 完了することはありません。
この場合、車検証を再発行してから検査となりますので、通常1週間程度時間を下さいまた、ナンバープレートが三河、豊田、岡崎以外の場合は、そのナンバーの事務所で再発行の手続きが必要となります。近隣の場合は直接出向いて手続きも可能ですが遠方の場合、現地の代理店に依頼することとなります。時間と費用が多少多めに必要となりますので、ご容赦下さい。
- 以前の住所のナンバーと住所になっています。どうしたらいいですか?
- 今住んでみえる住所と、車検証の住所が違っていても車検は出来ますが、車検証の裏面「手続きが必要です」と記載がある通り名義変更が必要です。(変更手続きは弊社でも有償にて承ります)
手続きを行わない限り、車検が済んでも住所等が現住所に更新されることはありません。
バイク車検ガイドライン
近年、オートバイの改造を楽しむ方が増えています。また、規制緩和にともない多くのメーカーからアフターパーツが発売されはじめました。しかし、保安基準等関係法令をご存じない方の間違えた取付方法も多く見受けられます。
以下に、よくお問い合わせいただく項目をまとめたバイク車検ガイドラインを作成いたしました。是非ご参照下さい。
- マフラー(指定部品)
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近接排気騒音が基準値以内であること
【 近接排気音基準 】
新型車 ≫
S61.5.31以前 規定なし (消音器が無い、直管は不合格)
継続車 ≫
S61.6.1以降 H13.9.30以前 99dB
H13.10.1以降 94dB
H22.4.1以降 上記プラス加速走行騒音
S61.5.31以前 規定なし (消音器が無い、直管は不合格)
輸入車 ≫
S61.6.1以降 H15.8.31以前 99dB
H15.9.1以降 94dB
H22.4.1以降 上記プラス加速走行騒音
H1.5.3.31以前 規定なし (消音器が無い、直管は不合格)
H1.4.1以降 H15.8.31以前 99dB
H15.9.1以降 94dB加速走行騒音規制に適合するもの
(1)自動車製作者表示がある
(2)装置型式指定品表示がある (自マーク)
(3)性能等確認済み表示
例:JMCA JQR JATA JARI
(4)協定規則適合品表示 (Eマーク)
(5)欧州連合指令 EU指令適合品表示 (eマーク)排気管にウエスや金属はく、軍手などが詰められていないこと
空き缶や金属はく等で排気開口部が変更されていないこと
- ハンドル(指定部品)
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車検証に記載されている、「高さ」と「幅」がハンドル部で決まる車種が多い。ハンドル変更は可能ではありますが、範囲内(幅+-2センチ、高さ+-4センチ)である必要があります。(ミラーは高さと幅に含みません)
- 堅牢で、安全な運行を確保できるモノであること
- 容易にかつ、確実に操作できるモノであること
- ハンドルを左右いっぱいまで切った状態で、他の部分に接触しないこと
- ハンドルの施錠が確実に出来ること
- ハンドルが変わった場合、ブレーキホース、スピードメーターワイヤー、アクセルワイヤー、クラッチワイヤー等に影響が出ないこと
- シート(指定部品)
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- 2名乗車の場合シート長は550mm以上有ること
- 後席人員用の握り手、又はベルト及びフットレストを備えている事
- ヘッドライト(指定部品)
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- 右側通行輸入車の場合、左側通行の配光になっていること。(国内仕様ではロービームを壁に照らすと、水平ラインが出ますが、中心から左路肩にかけて斜めにカットラインが上がっています。反対通行の車ではこれが逆になっているのです)
- 平成10年4月以降生産のバイクでは常時点灯している事(ON/OFFスイッチもダメ)
- 色は白色です(但し、平成17年12月31日以前に製作された自動車については白色、又は淡黄色ならば可)
- ウィンカー(指定部品)
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- 取付位置はヘッドランプ及びテールランプより外側かつ、両側ウインカー中心の距離が250mm、後は150mm以上の間隔が必要
- 取付位置はヘッドランプ及びテールランプより外側かつ、両側ウインカー中心の距離が250mm、後は150mm以上の間隔が必要
- 前後ろから確認できる投影面積が7平方センチ以上有ること
- 制動灯 尾灯(指定部品)
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- クリアーレンズに交換している場合、電球を赤くする場合が多く、その場合番号灯が赤くなるので不適合。反射鏡内蔵タイプからの変更などはその点も考慮が必要
- 制動灯は赤色で、尾灯に対して5倍以上の光度を有すること
- 照明部の大きさは、投影面積が20平方センチ以上有ること(尾灯は15平方センチ以上)
- 反射板(指定部品)
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- 反射部の面積は10平方センチ以上で、赤色であること
- 取付は車両中心線上であること
- ミラー
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- 左右の後方が確認できる必要が有ります(左サイドを確認するために左ミラーが必要と言うことです)
- チェーンカバー
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- 必ずしも保安基準上必要と言うことはありません。
バイク車検ガイドライン?その他
※法令自体が非常にあいまいな表現になっています。その解釈により地方運輸局や各工場、検査員毎に違う判断が下されることも、少なくありません。又年々解釈も変わるモノですので、ココでの表記は参考意見として捉えてください。